【業務効率化】安全衛生のガイドラインを評価するプロンプト

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- プロンプト実行例

安全衛生に関するガイドラインを評価修正します。 あなたが重視している評価基準と現状作成した安全衛生に関するガイドラインについて教えてください。

#評価基準 網羅性 #ガイドライン 安全衛生ガイドライン 目的 本ガイドラインは、当社における安全衛生管理の基本方針を定め、社員の安全と健康を確保することを目的とする。当社は、社員の安全と健康を最優先とし、労働災害の防止と快適な職場環境の維持・向上に努める。 適用範囲 本ガイドラインは、当社の全ての部門および社員に適用される。全社員は、本ガイドラインを理解し、遵守しなければならない。 安全衛生管理体制 3.1 安全衛生管理者の役割と責任 当社は、安全衛生管理者を選任し、職場の安全衛生管理を統括させる。安全衛生管理者は、労働災害の防止に努め、安全衛生委員会の運営を行う。また、社員への教育・指導を行い、安全衛生意識の向上を図る。 3.2 安全衛生委員会の設置と運営 当社は、安全衛生委員会を設置し、毎月1回以上開催する。委員会では、労働災害の発生状況や対策について審議し、改善策を立案する。委員会の決定事項は、速やかに実施し、その効果を検証する。 労働災害の防止 4.1 リスクアセスメントの実施 当社は、職場のリスクを定期的に評価し、危険性や有害性を特定する。リスクに応じた対策を立案し、確実に実施する。リスクアセスメントの結果は、社員に周知し、安全意識の向上を図る。 4.2 安全装置と保護具の使用 当社は、危険な作業には、安全装置や保護具を使用する。安全装置や保護具は、定期的に点検・交換を行い、その性能を維持する。社員は、安全装置や保護具を適切に使用し、自らの安全を確保しなければならない。 4.3 作業手順の遵守と危険予知 当社は、全ての作業について、安全な作業手順を定め、社員に遵守させる。作業前には、危険予知を行い、リスクを低減する。社員は、作業手順を遵守し、安全作業を徹底しなければならない。 健康管理 5.1 定期健康診断と事後措置 当社は、年1回の定期健康診断を実施し、社員の健康状態を把握する。健康診断の結果に基づき、必要な事後措置を行う。健康診断結果は、個人情報として適切に管理する。 5.2 メンタルヘルス対策 当社は、メンタルヘルス不調の早期発見と対応に努める。ストレスチェックを実施し、高ストレス者への面談を行う。メンタルヘルス不調者に対しては、産業医や専門医との連携を図り、適切な支援を行う。 5.3 長時間労働の防止と過重労働対策 当社は、長時間労働を防止し、過重労働による健康障害を防ぐ。時間外・休日労働は、上司の許可を得て行い、その状況を適切に管理する。過重労働者に対しては、健康状態の把握と必要な措置を行う。 教育・訓練 6.1 安全衛生教育の実施 当社は、全社員に対し、安全衛生教育を実施する。教育内容は、職場のリスクや作業手順など、実践的なものとする。教育記録を作成し、適切に保管する。 6.2 緊急時の対応と避難訓練 当社は、火災や地震などの緊急時に備え、連絡体制を整備し、避難経路を確保する。年1回以上、避難訓練を実施し、社員の防災意識を高める。 労働災害発生時の対応 7.1 連絡体制 労働災害発生時は、速やかに上司や安全衛生管理者に連絡し、必要な措置を講じる。重大な労働災害の場合は、関係機関への報告を行う。 7.2 労働災害の報告と原因究明 労働災害発生時は、速やかに報告書を作成し、原因を究明する。原因究明には、安全衛生委員会を活用し、多角的な視点から分析を行う。 7.3 再発防止策の実施と効果検証 労働災害の原因究明結果に基づき、再発防止策を立案し、確実に実施する。再発防止策の効果を検証し、必要に応じて見直しを行う。 法令遵守 当社は、労働安全衛生法をはじめとする関連法規を遵守する。法改正に適切に対応し、安全衛生管理体制を見直す。 見直し 当社は、安全衛生管理体制や取り組みについて、定期的に見直しを行う。見直しの結果、必要な改善を行い、継続的な安全衛生水準の向上を図る。 本ガイドラインは、全社員の理解と協力の下、確実に運用されなければならない。社員一人ひとりが、自らの安全と健康を守るとともに、職場の安全衛生水準の向上に努めることを期待する。

- 修正箇所
- 安全衛生に関する法令の遵守について、具体的な法令名やその内容に言及する。
- 安全衛生管理体制における産業医の役割について明記する。
- 健康管理の項目に、感染症対策や海外赴任者の健康管理に関する記載を追加する。
- 修正後のガイドライン 安全衛生ガイドライン
目的 本ガイドラインは、当社における安全衛生管理の基本方針を明確化し、社員の安全と健康を確保することを目的とする。当社は、社員の安全と健康を最優先とし、労働災害の防止と快適な職場環境の維持・向上に努める。
適用範囲 本ガイドラインは、当社の全ての部門および社員に適用される。全社員は、本ガイドラインを理解し、遵守しなければならない。
安全衛生管理体制 3.1 安全衛生管理者の役割と責任 当社は、安全衛生管理者を選任し、職場の安全衛生管理を統括させる。安全衛生管理者は、労働災害の防止に努め、安全衛生委員会の運営を行う。また、社員への教育・指導を行い、安全衛生意識の向上を図る。産業医は、健康管理や労働者の健康問題に関する専門知識を提供し、安全衛生管理体制を支える。
3.2 安全衛生委員会の設置と運営 当社は、安全衛生委員会を設置し、毎月1回以上開催する。委員会では、労働災害の発生状況や対策について審議し、改善策を立案する。委員会の決定事項は、速やかに実施し、その効果を検証する。
労働災害の防止 4.1 リスクアセスメントの実施 当社は、職場のリスクを定期的に評価し、危険性や有害性を特定する。リスクに応じた対策を立案し、確実に実施する。リスクアセスメントの結果は、社員に周知し、安全意識の向上を図る。
4.2 安全装置と保護具の使用 当社は、危険な作業には、安全装置や保護具を使用する。安全装置や保護具は、定期的に点検・交換を行い、その性能を維持する。社員は、安全装置や保護具を適切に使用し、自らの安全を確保しなければならない。
4.3 作業手順の遵守と危険予知 当社は、全ての作業について、安全な作業手順を定め、社員に遵守させる。作業前には、危険予知を行い、リスクを低減する。社員は、作業手順を遵守し、安全作業を徹底しなければならない。
健康管理 5.1 定期健康診断と事後措置 当社は、年1回の定期健康診断を実施し、社員の健康状態を把握する。健康診断の結果に基づき、必要な事後措置を行う。健康診断結果は、個人情報として適切に管理する。感染症対策や海外赴任者の健康管理も適切に実施する。
5.2 メンタルヘルス対策 当社は、メンタルヘルス不調の早期発見と対応に努める。ストレスチェックを実施し、高ストレス者への面談を行う。メンタルヘルス不調者に対しては、産業医や専門医との連携を図り、適切な支援を行う。
5.3 長時間労働の防止と過重労働対策 当社は、長時間労働を防止し、過重労働による健康障害を防ぐ。時間外・休日労働は、上司の許可を得て行い、その状況を適切に管理する。過重労働者に対しては、健康状態の把握と必要な措置を行う。
教育・訓練 6.1 安全衛生教育の実施 当社は、全社員に対し、安全衛生教育を実施する。教育内容は、職場のリスクや作業手順など、実践的なものとする。教育記録を作成し、適切に保管する。
6.2 緊急時の対応と避難訓練 当社は、火災や地震などの緊急時に備え、連絡体制を整備し、避難経路を確保する。年1回以上、避難訓練を実施し、社員の防災意識を高める。
労働災害発生時の対応 7.1 連絡体制 労働災害発生時は、速やかに上司や安全衛生管理者に連絡し、必要な措置を講じる。重大な労働災害の場合は、関係機関への報告を行う。
7.2 労働災害の報告と原因究明 労働災害発生時は、速やかに報告書を作成し、原因を究明する。原因究明には、安全衛生委員会を活用し、多角的な視点から分析を行う。
7.3 再発防止策の実施と効果検証 労働災害の原因究明結果に基づき、再発防止策を立案し、確実に実施する。再発防止策の効果を検証し、必要に応じて見直しを行う。
法令遵守 当社は、労働安全衛生法をはじめとする関連法規を遵守する。法改正に適切に対応し、安全衛生管理体制を見直す。
見直し 当社は、安全衛生管理体制や取り組みについて、定期的に見直しを行う。見直しの結果、必要な改善を行い、継続的な安全衛生水準の向上を図る。
本ガイドラインは、全社員の理解と協力の下、確実に運用されなければならない。社員一人ひとりが、自らの安全と健康を守るとともに、職場の安全衛生水準の向上に努めることを期待する。
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