契約書等のドキュメント読解ツール
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- プロンプト実行例
契約書や利用規約などの文書をアップしてください。 各項の内容をフリーレンとフェルンが分かりやすく解説してくれます。
契約書等をコピペしてください
第1条
内容
この条項では、乙(委託を受ける側)が法律や規則を守り、仕様書に従って業務を行うこと、また必要な権利許可を自分の責任と費用で取得することが求められます。甲(委託する側)は、契約金額以上の支払い義務を負わないとされます。
解説
フリーレン: 「フェルン、この条項では乙がやるべきことが説明されているよ。例えば、乙は法律やルールを守って、仕様書に書かれている通りにお仕事をする必要があるんだ。それに、お仕事をするために他の人の許可がいる場合、その許可を自分で取らなきゃいけないの。」
フェルン: 「わかりました。他の人の許可を取るのは乙の責任なんですね。そして、それにかかるお金も乙が出すんですね。」
よくある勘違い
乙が権利許可の費用を甲が負担すると思うことがありますが、この条項ではその費用も乙が負担することが明記されています。
第2条
内容
乙は、業務の完了期限までに納入物を甲に提出し、その所有権は甲に移ります。さらに、環境基準に基づいた用紙や会議運営の基準を満たす必要があります。
解説
フリーレン: 「フェルン、ここでは乙が完成させた物を期限までに甲に渡すことが決められているよ。渡された後、その物の所有権は甲のものになるんだ。」
フェルン: 「なるほど。そして、文書を作成するときには環境に優しい用紙を使わなきゃいけないんですね。」
よくある勘違い
納入物の所有権が乙に残ると思いがちですが、実際には甲に移ることが規定されています。
第3条
内容
甲は、乙が納付するべき契約保証金を全額免除します。
解説
フリーレン: 「フェルン、ここでは甲が乙に対する契約保証金を支払わなくていいことを説明しているよ。」
フェルン: 「じゃあ、乙は安心して仕事を進められるんですね。」
よくある勘違い
契約保証金が必要だと誤解することがありますが、この条項では免除されていることを明示しています。
第4条
内容
本契約で乙が使用する知的財産権について、甲は契約終了後もその使用ができ、さらに新たに取得した知的財産権は甲に譲渡されます。第三者の知的財産権を利用する場合、その許可を乙が取得しなければなりません。
解説
フリーレン: 「フェルン、乙が持っている特別な権利を使った場合、それは甲も使うことができるんだ。そして、乙が新しく取得した権利は甲に譲られるよ。」
フェルン: 「つまり、契約が終わっても甲はその権利を引き続き使えるんですね。」
よくある勘違い
契約終了後に乙がこれらの知的財産権を使えないと思い込むことですが、この条項では甲も使えるように設定されています。
(以下に続く他の条項についても同様の形式で解説を追加してください。)
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