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★バックオフィス必見★秘密保持契約書の自動作成プロンプト

★バックオフィス必見★秘密保持契約書の自動作成プロンプト

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    • プロンプト実行例
    ★バックオフィス必見★秘密保持契約書の自動作成プロンプト

    秘密保持契約書を作成します。 以下の項目について教えてください。 契約当事者(甲および乙の会社名) 秘密情報の定義 秘密保持の目的 秘密保持義務の内容 秘密保持義務の例外 情報管理方法 契約の有効期間 契約終了時の措置 損害賠償 管轄裁判所 権利義務の譲渡禁止 契約の変更 完全合意条項

    • 契約当事者(甲および乙の会社名)

      • 甲:株式会社ニューロテック
      • 乙:株式会社サイバーリンクス
    • 秘密情報の定義

      • 甲が乙に開示する、甲の新製品に関する技術情報、設計図面、仕様書等
      • 乙が甲に開示する、乙の販売戦略、顧客情報、市場分析データ等
    • 秘密保持の目的

      • 甲乙間の業務提携に関する協議および検討のため
    • 秘密保持義務の内容

      • 秘密情報を厳に秘密として保持し、本件目的以外での使用および第三者への開示・漏洩の禁止
    • 秘密保持義務の例外

      • 開示の時点ですでに公知となっている情報
      • 開示後に被開示者の責によらずに公知となった情報
      • 被開示者が第三者から適法に取得した情報
      • 被開示者が独自に開発した情報
    • 情報管理方法

      • 秘密情報へのアクセス制限の実施
      • 秘密情報の複製の禁止(開示者の事前承諾がある場合を除く)
    • 契約の有効期間

      • 契約締結日から3年間(自動更新条項あり)
    • 契約終了時の措置

      • 秘密情報および複製物の返還または破棄
    • 損害賠償

      • 違反当事者は、相手方に生じた直接かつ現実の損害を賠償する責任を負う
      • 違約金:1000万円
    • 管轄裁判所

      • 東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする
    • 権利義務の譲渡禁止

      • 相手方の事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位または権利義務の譲渡、承継、担保提供の禁止
    • 契約の変更

      • 甲乙双方の書面による合意によってのみ変更可能
    • 完全合意条項

      • 本契約が甲乙間の本件に関する完全な合意であり、本契約締結以前の一切の協議、交渉および合意に優先する
    ★バックオフィス必見★秘密保持契約書の自動作成プロンプト

    以下が、頂いた項目に基づいて作成した秘密保持契約書のサンプルです。実際の契約書作成の際は、法律の専門家にご相談ください。

    秘密保持契約書

    株式会社ニューロテック(以下「甲」という)と株式会社サイバーリンクス(以下「乙」という)は、秘密情報の取り扱いについて以下のとおり合意する。

    第1条(定義) 本契約において、秘密情報とは以下の情報をいう。 (1) 甲が乙に開示する、甲の新製品に関する技術情報、設計図面、仕様書等 (2) 乙が甲に開示する、乙の販売戦略、顧客情報、市場分析データ等

    第2条(目的) 甲乙間の業務提携に関する協議および検討を目的として、秘密情報の開示を行う。

    第3条(秘密保持義務)

    1. 甲乙は、秘密情報を厳に秘密として保持し、本件目的以外での使用および第三者への開示・漏洩を禁止する。
    2. 前項の規定にかかわらず、以下の情報は秘密保持義務の対象外とする。 (1) 開示の時点ですでに公知となっている情報 (2) 開示後に被開示者の責によらずに公知となった情報 (3) 被開示者が第三者から適法に取得した情報 (4) 被開示者が独自に開発した情報

    第4条(情報管理)

    1. 甲乙は、秘密情報へのアクセス制限を実施する。
    2. 甲乙は、開示者の事前承諾がある場合を除き、秘密情報の複製を禁止する。

    第5条(契約期間) 本契約の有効期間は、締結日から3年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも書面による異議がない場合は、1年間自動更新されるものとし、以後も同様とする。

    第6条(契約終了時の措置) 甲乙は、本契約が終了した場合、秘密情報および複製物を返還または破棄するものとする。

    第7条(損害賠償)

    1. 甲乙は、本契約に違反した場合、相手方に生じた直接かつ現実の損害を賠償する責任を負う。
    2. 本契約に違反した当事者は、違約金として1000万円を支払う。

    第8条(管轄裁判所) 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

    第9条(権利義務の譲渡禁止) 甲乙は、相手方の事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位または権利義務を譲渡、承継、担保提供してはならない。

    第10条(変更) 本契約の変更は、甲乙双方の書面による合意によってのみ行うことができる。

    第11条(完全合意) 本契約は、本件に関する甲乙間の完全な合意であり、本契約締結以前の一切の協議、交渉および合意に優先する。

    以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。

    年 月 日

    甲:東京都〇〇区〇〇 1-2-3 株式会社ニューロテック 代表取締役 〇〇〇〇 ㊞

    乙:大阪府〇〇市〇〇 4-5-6 株式会社サイバーリンクス 代表取締役 〇〇〇〇 ㊞

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